経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置【平成31年3月31日】終了

中小企業庁ページ「経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について」より

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了とのことです。
※期限の延長なし

申請をお考えの企業様は、平成31年3月31日までに取得等をした設備は特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となるので注意が必要です。

さて、弊社のお客様でも多数この経営力向上計画の認定を受けておられますが、どのようなものかあらためてご紹介します。

平成28年7月1日から施行され、認定を受けている企業は 76,108件 にものぼります。
※平成30年11月30日現在

経営力向上計画認定を受けると下記のような支援措置を受けることができます。

・固定資産税が半分に ※平成31年3月31日迄に取得した設備であること
機械装置、器具・備品、建物附属設備、検査工具・測定工具について、3年間、 固定資産税が1/2に軽減されます。

・低利融資・債務保証
計画に基づく事業に必要な資金を支援してくれます。
商工中金による低利融資
中小企業信用保険法の特例
日本政策金融公庫による低利融資 etc.

・補助金における優先採択
ものづくり補助金などの審査でポイントが加点されます。

・即時償却・税額控除10%
機械装置、器具・備品、建物附属設備、検査工具・測定工具、ソフトウェアについて、「取得価格を即時償却」又は「取得価格の7%を税額控除」できます。
場合によっては10%の税額控除を受けられる場合もあります。

【参考】
・標準処理期間は30日です。
・固定資産税軽減措置を受けるには工業会等による証明書の入手が必要です。
・中古の設備は対象外となります。

経営力向上計画の認定を受けていない企業様はこれを機会にぜひ計画策定に取り組んで下さい!
申請支援も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい!

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