ものづくり補助金事業化報告の提出期限が迫っています。

過去に【ものづくり補助金】に採択された事業所においては、設備の導入、実績報告書の提出、補助金の受け取りだけで終わりではありません。

それは、忘れたころにやってきます。

補助事業終了後5年間、補助事業の成果の事業化状況等について報告する義務があります。今年は平成24年度、25年度、26年度、27年度補正ものづくり補助金に採択され、補助金を受け取られた事業所は、毎年4月から6月までに「事業化状況・知的財産権等報告システム」から入力し、直近期末における事業化等の状況を期限内に必ず報告しなければなりません。

もうすでに終わった事業所がほとんどだと思われますが、入力方法がわからず報告はまだしていない事業所もあるのではないでしょうか。採択された事業所向けに配布されている「補助事業終了後の義務について」、「事業化状況・知的財産権等報告システム 操作マニュアル」を参考にするしかありません。

以前、ものづくり補助金の申請書作成支援をした事業所から報告するのを手伝って欲しいのと依頼があり訪問いたしまた。その事業所の社長さんと一緒になって決算書を片手に入力です。入力の流れは下記のように事業化状況から文書発信年月日までです。

事業化段階をどれにするのか、事務局の指示によると第3段階だとか・・・。第3段階以上で報告となると製品情報入力時に減価算出表の数字を入力しなければなりません。

知的財産権等報告、現在の状況を入力後、製品情報、減価算出表の入力です。当該事業の原価を入力するには、算出根拠となる適正な理由を記載しなければならないとのこと。

「補助事業終了後の義務について」、「事業化状況・知的財産権等報告システム 操作マニュアル」を参考にあーでもない、こーでもないと思慮しながら何とか入力。損益計算書を添付して文書発信年月日を登録して入力完了となりました。採択された事業所によって報告内容は異なりますが、わからないことがあれば地域事務局へ相談するのが最適ですね。




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