【平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金】事業計画書の提出時「先端設備等導入計画の認定取得(予定)」欄にチェックを入れ、採択された企業は交付申請までに先端設備等導入計画の認定を受けることが必須となっています。
交付決定の要件として
- 自治体において固定資産税の特例税率をゼロにする条例が成立していること
- 先端設備等導入計画の認定を受けていること
先端設備等導入計画の認定自体もですが、これまでの「ものづくり補助金」交付申請書の提出時にはありませんでした。特にこれまで採択された実績のある企業は特に気をつけて下さい。以前と同じパターンの交付申請と思われているかもしれないので要注意です。
- 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
事業完了期限
- 「企業間データ活用型」「一般型」は平成30年12月28日まで
- 「小規模型」平成30年11月30日まで
機械設備の納期が伸びているなか、早急に先端設備等導入計画の認定を受け、交付申請書と合わせて地域事務局へ提出をおすすめします。
交付決定通知書が発行されないと機械設備の発注が出来ません。
事業完了期限までに終了できなければ補助対象外となってしまいます。
採択された企業は大変ですが頑張って下さい。