[新型コロナウイルス(COVID-19)関連] 持続化給付金について(速報)※2020.04.30現在

『持続化給付金』は、令和2年度補正予算の成立が前提となります。

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧として事業全般に広く使える給付金。

製造業、農業、漁業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となる。



◆給付額◆
法人は200万円、個人事業者は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分を上限

◇売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上x12ヶ月)

◆給付対象の主な要件
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

③法人の場合は、
(Ⅰ)資本金に額または出資の総額が10億円未満、または、
(Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)_2020.04.30

申請要領(速報版)_個人事業者等向け_2020.04.30




1日も早い 新型コロナウイルスの終息を願っております。

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