市内中小企業者が行う「新しい生活様式」(各業界ガイドラインへの対応や3密を回避するための工事など)の設備投資に対する補助です。
◇補助対象となる設備の要件◇
事業所に付属する設備、機械、装置、備品、ソフトウエア、又は新しい生活様式に対応するための店舗改装費等で下記条件をすべて満たす投資
①業務上用いるものであって、「新しい生活様式」(※)に対応するために購入した設備又は施工した工事であり、以下の3つのいずれかに当てはまること。
a.従業員及び来客等の保健衛生対策
(例)自動手指消毒器や検温機器を購入し、感染症対策を行う。
b.3密対策
(例)客席の個室化やパネルの設置工事などを施工し、飛沫感染の対策を行う。
c.「新しい生活様式」に対応した新たなビジネス展開
(例)・パソコンやカメラ等を購入し、インターネットを通じた商品販売を開始する。
・新しい金型を購入し、フェイスシールドの自社製造を開始する。
②横浜市内に住所を置く事業所からの購入であり、それが確認できること。
③令和2年4月7日以降に契約したものであること。
④購入品・工事の品目が10品目以内であること。
(※)「新しい生活様式」とは5月4日に新型コロナウイルス感染症専門家会議で提言されたもので、長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させる必要があるため、それらを「新しい生活様式」と呼ぶこととされました。
◇受付期間◇
①事前エントリー:令和2年8月3日(月)~8月31日(月)17:00
※期間内であっても予算(12億円)に達した時点で締切り
②交付申請兼実績報告書の提出:令和2年11月30日(月)必着
※申請には『事前エントリー』が必要
◇補助金額・補助上限額◇
◇助成対象者の要件◇
交付申請兼実績報告書の提出時点に創業しており、設置する拠点が市内にある中小企業者(※)
※中小企業者とは、下記の表の「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。(中小企業基本法又は中小企業信用保険法による)
中小企業者の定義
*ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)は資本金3億円以下または従業員数900人以下
*旅館業は、資本金5,000万円以下または従業員数200人以下
*ソフトウェア業又は情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員数300人以下
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