中小企業が新規に従業員を雇った場合、最大600万円を支給する制度が4月から始まるそうです。
1人あたり60万円で、1企業につき10人分が上限とのこと。
厚労省は雇用保険法の施行規則を改正し、人材確保のための助成金制度で「働き方改革支援コース」が新設されるのだとか。
助成金の対象は、残業時間に上限設定や終業から翌日の始業まで一定の休息時間を取る勤務間インターバルなどを導入した中小企業で、パートなど短時間労働者を雇い入れた場合の助成金は1人40万円のようです。
4月に施行する働き方改革法で残業時間に上限規制が導入されるため、中小が対応できるよう新規採用を助成金で支援する目的でしょう。
中小企業は20年4月から残業時間は年720時間以内までしか認められなくなる為、労働時間を削減をしなければならず、新たな人員確保が必要となってきます。
このような制度を活用するなど、働き方改革を進めていかなくてはなりませんね…