新型コロナウイルス(COVID-19)について、ついに7都府県で緊急事態宣言が発令されました。
そこでニュースでよく耳にする”給付金”についてまとめてみました。
『持続化給付金』は、令和2年度補正予算の成立が前提となります。
そのため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細については決定後経済産業省HP等で公表されます。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/
◆給付対象者◆
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
◆給付額◆
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上x12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
※平日・休日 9:00 ~ 17:00
1日も早い 新型コロナウイルスの終息を願っております。