働き方改革推進支援助成金「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」[厚生労働省]

◆働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) [厚生労働省]
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※1)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成。

(※1)「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいう。

◆新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組行う事業主を支援する特例コースを時限的に設ける。

 

(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※2)で導入する中小企業事業主
(※2)試行的に導入している事業主も対象

〈対象となる中小企業事業主〉
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※3)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
(※3)シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となるが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。

 

(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 

(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日

 

(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

 

申請期限
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)



1日も早い新型コロナウイルスの終息を願っております。

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